ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項

| です。 |
| ぬ火源(ライター等の裸火、静電気、衝撃の火花等)によって引火する危険性があります。 |
| 険性があります。 |
| 量が制限されています。 |
| ください。 |
|
|
||||||||||||||||
| ※ 特にガソリンの場合、灯油用ポリ容器(20リットル)には入れられない。 |

| ットル以上又は軽油を1日あたり総量1,000リットル以上、容器に入れることはできません。 |
| もに、容器が消防法令の基準に適合していることを確認してください。 |
| ソリンを入れることがないよう、十分監視するようにしてください。 |

| リンを容器に入れて保管することは極力控えてください。 |
| となる危険性が高いため、大量保管することは極力控えてください。 |
| 又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、次のとおり建物の大幅な改修が必要とな |
| ります。 |
| |
| 満の軽油を保管する場合は、市町村の火災予防条例により、保管場所の壁、柱、床 |
| 及び 天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合してい |
| る旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出ることが必要となります。※ |
| |
| 防法により、壁、柱及び床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したも |
| のでなければ、市町村長等の許可はされません。※ |
| ※ 具体的な市町村等の許可等の手続きや市町村の火災予防条例については、お住まいや |
| お勤め先のある自治体へお問い合わせ願います。 |
担当 海部東部消防本部予防課危険物担当
TEL 052−442−1513